切らない眼瞼下垂と眉下切開の東京皮膚科・形成外科 日本橋院

未成年年齢変更に伴う保護者様の同意書について

施術をご希望の患者さまが未成年の場合、保護者の方の同意書が必要となります。
 
民法改正に伴い、2022年4月1日以降は、施術同意書にサインをする日の時点で、18歳未満の方は『未成年者施術同意書』をご持参ください。

保護者の方は、ご予約された医院宛の同意書を下記よりダウンロードしていただき、プリントアウト後、ご署名、ご捺印をお願いします。
 
 同意書ダウンロード